土地改良区の役員に関する次の記述中、正しいものはどれか。…
知識試験 第4問
土地改良区の役員に関する次の記述中、正しいものはどれか。
- (1)理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
- (2)役員(設立当時の役員を除く。)は、定款で定めるところにより、総会で選挙することとされており、定款で定めるところにより、組合員が総会において選任することはできない。
- (3)役員の任期は4年とする。ただし、補欠役員のみ例外として、その前任者の残任期間を任期とすることができる。
- (4)土地改良区は、役員が就任したときは、その氏名、住所及び生年月日を都道府県知事に届け出なければならない。
正答 (1)
正答は (1)。正しいのはこれです。
【(1) 正しい。これが正答】
土地改良法第19条の2は、理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができないとしています。定款などで「一定額以上の契約は理事会の議決を要する」と制限しても、その制限を知らずに取引した相手方には主張できません。
【(2) 誤り】
第18条第3項は役員を定款で定めるところにより総会で選挙するとしていますが、同条第12項により、定款で定めるところにより、組合員が総会において選任することもできます。選任の方法を認めない本肢は誤りです。
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【(3) 誤り】
第18条第13項は、役員の任期は4年としつつ、定款で4年以内の別の期間を定めることもできるとしています。補欠の役員の任期が前任者の残任期間になること(同条第15項)は、例外の一つにすぎません。「補欠役員のみ例外」とする本肢は誤りです。
【(4) 誤り】
第18条第17項により、土地改良区は、役員が就任・退任したとき、又は役員の氏名・住所に変更があったときは、都道府県知事に届け出ます。届出事項は氏名と住所で、生年月日は含まれません。知事は届出があると公告し、その公告があるまで、役員の代表権の取得・喪失を第三者に対抗できません。
【関連】
理事の定数は5人以上、監事は2人以上です。理事の定数の5分の3以上は、原則として組合員で、耕作又は養畜の業務を営む者でなければなりません(第18条第5項)。
出典:令和6年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問4(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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