従前の土地に抵当権が設定されている次の設例の場合において、供託すべき清算金の額として、正しいものはどれか。…
知識試験 第40問
従前の土地に抵当権が設定されている次の設例の場合において、供託すべき清算金の額として、正しいものはどれか。ただし、抵当権者から供託不要の申出はないものとする。〔設 例〕①従前の土地の地積 2,400㎡②従前の土地の評定価額 3,494,000円③従前地比例地積清算方式による1㎡あたりの増価額 15円④換地の地積 2,200㎡⑤換地の評定価額 3,419,000円⑥抵当権の債権額 3,550,000円
- (1)56,000円
- (2)75,000円
- (3)111,000円
- (4)131,000円
正答 (2)
正答は (2)。75,000円です。
【考え方】
抵当権の目的である従前の土地に照応する換地は、原則として従前の土地の価格以上でなければなりませんが、所有者が清算金を受け取る場合は清算金の範囲内で低くてもよく、その価格の差額を抵当権の及ぶ清算金として定めます(土地改良法第53条第4項・第5項)。清算金を支払うときは、抵当権者から申出がない限り、その額を供託します(第123条第1項)。
【計算】
清算金(比例地積清算方式)
交付基準額=3,494,000+15×2,400=3,530,000円
解説の続きをみる続きを閉じる
清算金=3,530,000−3,419,000=111,000円(支払)
抵当権の及ぶべき額
3,494,000−3,419,000=75,000円
抵当権者の担保は従前の土地の評定価額3,494,000円で、換地の評定価額3,419,000円との差の75,000円が目減りした分です。事業による増価36,000円(15円×2,400㎡)は担保の範囲外なので供託しません。債権額3,550,000円は従前の土地の評定価額を上回っており、供託額は75,000円のままです。
【ほかの選択肢】
(1) 56,000円 誤り
(3) 111,000円 誤り(清算金の全額)
(4) 131,000円 誤り(債権額3,550,000円−換地の評定価額3,419,000円。債権額で計算するのは誤り)
出典:令和6年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問40(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
「知識試験」のほかの問題
- 令和5年度 第39問土地改良区が行う一時利用地の指定に関する次の記述中、正しいものはどれか。
- 令和7年度 第4問土地改良区の経費の賦課徴収に関する次の記述中、最も不適切なものはどれか。
- 令和7年度 第19問土地改良法及び土地改良登記令の規定による換地処分の登記に関する次の記述中、最も適切なもの
- 令和7年度 第37問土地改良区が行う換地計画の変更に関する次の記述中、最も適切なものはどれか。
- 令和5年度 第2問土地改良区の設立手続に関する次の記述中、誤っているものはどれか。
- 令和5年度 第17問筆界特定制度に関する次の記述中、正しいものはどれか。
スポンサーリンク

