土地改良区の定款の変更に関する次の記述中、正しいものはどれか。…
知識試験 第6問
土地改良区の定款の変更に関する次の記述中、正しいものはどれか。
- (1)定款の変更は、都道府県知事の認可を受けなければならない。
- (2)定款の変更は、都道府県知事の認可を受けるまでは、これをもって第三者(組合員、准組合員又は施設管理准組合員を除く。)に対抗することができない。
- (3)土地改良区は、区債又は借入金がある場合には、いかなる場合であっても、経費の分担に関する定款を変更することができない。
- (4)定款の変更に関する総会の議事は、総組合員の3分の2以上が出席し、その議決権の過半数で決する。
正答 (1)
正答は (1)。正しいのはこれです。
【(1) 正しい。これが正答】
定款の変更は総会の議決事項であり(土地改良法第30条第1項第1号)、都道府県知事の認可を受けなければ効力を生じません(同条第2項)。
【(2) 誤り】
第三者への対抗の基準は「認可」ではなく「公告」です。都道府県知事は定款の変更を認可したときに公告し、定款の変更は、その公告があるまで第三者(組合員、准組合員又は施設管理准組合員を除く)に対抗できません(第30条第3項・第4項)。
【(3) 誤り】
区債又は借入金がある間でも、経費の分担に関する定款の変更が一切できないわけではありません。第41条第1項は、その変更に債権者の同意を要するとしています。同意を得ないで変更されたときは、債権者は、認可に係る公告から20日以内に都道府県知事に異議を申し出ることができます(同条第3項)。「いかなる場合であっても」変更できないとする本肢は誤りです。
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【(4) 誤り】
定款の変更は第33条の重要事項で、総組合員の3分の2以上が出席し、その議決権の3分の2以上で決します。議決の要件を「過半数」とする本肢は誤りです。
【見分け方】
定款の変更は「3分の2以上の出席・3分の2以上の賛成」「知事の認可」「知事の公告で対抗力」の3点で問われます。どれか一つがすり替わっていないかを確かめてください。
出典:令和5年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問6(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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