土地改良区の経費の賦課徴収に関する次の記述中、正しいものはどれか。…
知識試験 第7問
土地改良区の経費の賦課徴収に関する次の記述中、正しいものはどれか。
- (1)土地改良区は、規約で定めるところにより、その事業に要する経費に充てるため、組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
- (2)土地改良区は、市町村に対し、その事業に要する経費に充てるための金銭の徴収を委任することができる。
- (3)土地改良区の組合員は、土地改良区から賦課された金銭の徴収について、相殺をもって対抗することができる。
- (4)土地改良区の監事は、都道府県知事の認可を受けて、滞納処分を行うことができる。
正答 (2)
正答は (2)。正しいのはこれです。
【(2) 正しい。これが正答】
土地改良法第38条により、土地改良区は、政令で定めるところにより、賦課金等の徴収を市町村に委任することができます。委任したときは、土地改良区は徴収金額の100分の4に相当する額を市町村に交付します(施行令第48条)。
【(1) 誤り】
経費の賦課徴収の根拠は「規約」ではなく「定款」です。第36条第1項は、土地改良区は、定款で定めるところにより、その事業に要する経費に充てるため、組合員に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収できるとしています。
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【(3) 誤り】
第36条第5項は、組合員又は准組合員は、賦課金や加入金の徴収について、相殺をもって土地改良区に対抗することができないとしています。事業の資金を確実に集めるための規定です。
【(4) 誤り】
滞納処分を行うのは監事ではありません。督促しても完納されないときは、土地改良区は市町村に処分を請求し、市町村が地方税の滞納処分の例により処分します(第39条第3項・第4項)。市町村が請求を受けた日から30日以内に着手しない場合などに限り、土地改良区の理事が都道府県知事の認可を受けて処分できます(同条第5項)。
【整理】
定款で賦課、市町村に徴収を委任できる、相殺は不可、滞納処分はまず市町村・例外として理事が知事の認可を受けて行う、の順に覚えてください。
出典:令和5年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問7(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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