土地改良法に基づく換地処分と交換分合に関する次の記述中、正しいものはどれか。…
知識試験 第21問
土地改良法に基づく換地処分と交換分合に関する次の記述中、正しいものはどれか。
- (1)換地処分と交換分合のどちらも、それ自体は土地改良事業ではない。
- (2)換地処分と交換分合のどちらも、国税の滞納処分による差押えの対象となっている土地を対象として行うことができない。
- (3)換地処分と交換分合のどちらも、農業委員会が行うことができる。
- (4)換地処分と交換分合のどちらも、2以上の市町村の区域にわたって行うことができる。
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはこれです。
【(4) 正しい。これが正答】
換地処分は、土地改良事業の施行に係る地域について行うもので、その地域が二以上の市町村にわたることは妨げられません。交換分合も、交換分合計画に係る農用地が二以上の市町村の区域にわたる場合について、関係農業委員会が協議して計画を定めるなどの規定があります(土地改良法第97条第1項など)。
【(1) 誤り】
交換分合は、第2条第2項第6号に掲げられた土地改良事業です。換地処分は事業の中で行う手続で、それ自体は事業ではありません。
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【(2) 誤り】
交換分合計画は、国税徴収法などの法律の規定により処分の制限のある農用地(第101条第2項、施行規則第86条)や、使用収益の権利が差押え、仮差押え又は仮処分の目的となっている農用地(同項)については定めることができません。一方、換地処分では、差押えなどの処分の制限がある従前の土地も対象になり、照応する換地にその処分の制限の目的となる部分を指定して定めます(第53条第3項)。「どちらも」できないとする本肢は誤りです。
【(3) 誤り】
農業委員会は交換分合を行うことができますが(第97条)、土地改良事業として換地計画を定め換地処分を行う主体にはなりません。
【比較の整理】
交換分合 事業そのもの。農業委員会・土地改良区・農協等・市町村が行う。差押え等のある農用地は対象外。
換地処分 区画整理などの事業の中の手続。差押え等のある土地も対象。
出典:令和6年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問21(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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