換地計画に係る字の区域の変更に関する次の記述中、誤っているものはどれか。…
知識試験 第42問
換地計画に係る字の区域の変更に関する次の記述中、誤っているものはどれか。
- (1)字の区域を変更する場合には、市町村長による告示が必要である。
- (2)字の区域を変更する場合には、市町村長が当該市町村の議会の議決を経て、都道府県知事に届け出なければならない。
- (3)字の区域の変更は、換地処分の公告があった日の翌日から効力を生ずる。
- (4)字の区域の変更は、従前の土地の分筆を必要としない。
正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。
【(2) 誤り。これが正答】
地方自治法第260条第1項は、町又は字の区域の変更は、市町村長が当該市町村の議会の議決を経て定めるとしていますが、都道府県知事への届出は定めていません。市町村長はこれを告示します(同条第2項)。
【(1) 正しい】
第260条第2項により、市町村長は字の区域の変更を告示しなければなりません。
【(3) 正しい】
字の区域の変更は原則として告示によって効力を生じますが(第260条第3項)、地方自治法施行令第179条は、土地改良法による土地改良事業(換地処分を伴うもの)の施行地区内の変更は、換地処分の公告があった日の翌日から効力を生ずるとしています。
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【(4) 正しい】
換地は、一筆の土地が二以上の市町村、大字又は字にわたるように定めてはならないので(土地改良法第53条第6項)、換地図は変更後の字の区域に合わせて作られます(施行規則第43条の4)。換地処分によって新しい筆が字ごとにできるので、従前の土地を分筆する必要はありません。
【比較】
市町村の境界の変更は、都道府県知事が議会の議決を経て定めて総務大臣に届け出、総務大臣の告示で効力を生じます(地方自治法第7条)。字の区域の変更と手続が違うので区別してください。
出典:令和6年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問42(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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