国又は都道府県が行う土地改良事業に関する次の記述中、誤っているものはどれか。…
知識試験 第8問
国又は都道府県が行う土地改良事業に関する次の記述中、誤っているものはどれか。
- (1)土地改良事業の参加資格を有する者は、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国が行うべきことを、農林水産大臣に申請することができる。
- (2)国が行う換地計画を定める土地改良事業の事業計画は、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し、専門的知識を有する技術者の調査報告に基づかなければならない。
- (3)土地改良区は、施設更新事業を都道府県が行うべきことを、総会又は総代会の議決を経て都道府県知事に申請することができる。
- (4)都道府県知事は、換地計画を定める土地改良事業の工事に着手し、又はその工事を完了した場合には、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
【(4) 誤り。これが正答】
工事の着手・完了を都道府県知事に届け出る義務を負うのは、国、都道府県及び市町村以外の土地改良事業を行う者です(土地改良法第113条の3第1項)。都道府県が自ら行う事業では、都道府県知事が工事の完了を公告する立場にあり(同条第3項)、農林水産大臣に届け出る規定はありません。なお、換地計画を定める事業の工事の着手・完了は、管轄登記所への届出の対象になります(第113条の4)。
【(1) 正しい】
第85条第1項により、第3条に規定する資格を有する者は、一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国が行うべきことを農林水産大臣に申請できます。申請の前に計画の概要等を公告し、地域内の資格者の3分の2以上の同意を得ることが必要です(同条第2項)。
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【(2) 正しい】
第87条第2項は、国又は都道府県が土地改良事業計画を定める場合に第8条第2項を準用しており、計画は、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者の調査報告に基づかなければなりません。
【(3) 正しい】
第85条の3第1項により、土地改良区は、総会の議決を経て、施設更新事業を国又は都道府県が行うべきことを申請できます。総代会を設けている土地改良区では、総会の規定が準用されるため総代会の議決で足ります(第23条第5項)。
出典:令和5年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問8(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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