民法上の代理に関する次の記述中、誤っているものはどれか。…
知識試験 第9問
民法上の代理に関する次の記述中、誤っているものはどれか。
- (1)委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
- (2)代理人が本人のためにすることを示さずに意思表示をした場合であっても、その権限内において本人のためにした行為は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
- (3)他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
- (4)代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。
【(2) 誤り。これが正答】
民法第100条本文は、代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなすとしています(顕名の原則)。本人に効力が生じるのは、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときに限られます(同条ただし書)。顕名がなくても当然に本人に効力が生じるとする本肢は誤りです。
【(1) 正しい】
第104条は、委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができないとしています。法定代理人は自己の責任で自由に選任できる(第105条)点と対比されます。
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【(3) 正しい】
第112条第1項の代理権消滅後の表見代理です。代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対しては、本人が責任を負います。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは除かれます。
【(4) 正しい】
第107条は代理権の濫用の規定です。代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合に、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為(無権代理)とみなされます。2020年4月施行の改正で明文化されました。
出典:令和5年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問9(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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