特別減歩(土地改良法第53条の2の2第1項の規定に基づき、従前の土地について地積を特に減じて換地を定めないこと)に関する…
知識試験 第28問
特別減歩(土地改良法第53条の2の2第1項の規定に基づき、従前の土地について地積を特に減じて換地を定めないこと)に関する次の記述中、最も不適切なものはどれか。
- (1)抵当権が設定されている従前の土地を特別減歩する場合、抵当権者の同意は不要である。
- (2)賃借権が設定されている従前の土地を特別減歩する場合、賃借権者の同意は必要である。
- (3)地上権が設定されている従前の土地を特別減歩する場合、地上権者の同意は必要である。
- (4)使用貸借による権利が設定されている従前の土地を特別減歩する場合、使用貸借による権利を有する者の同意は不要である。
正答 (4)
正答は (4)。最も不適切なのはこれです。
【(4) 不適切。これが正答】
土地改良法第53条の2の2第1項後段は、特別減歩や不換地とする従前の土地について、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者があるときは、その者の同意を得なければならないとしています。使用貸借による権利を有する者の同意も必要です。
【(1) 適切】
抵当権は使用収益を目的とする権利ではないので、特別減歩について抵当権者の同意は不要です。抵当権者の利益は、減らした地積に応じて定める清算金に抵当権が及ぶものとして清算金の額を定めることで守られます(第53条の2の2第3項)。
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【(2) 適切】
賃借権は使用収益の権利なので、賃借権者の同意が必要です。
【(3) 適切】
地上権も使用収益の権利なので、地上権者の同意が必要です。
【整理】
同意が必要 地上権・永小作権・質権・賃借権・使用貸借など使用収益の権利の権利者
同意は不要 先取特権・抵当権の権利者(清算金に権利が及ぶものとして保護)
質権は使用収益の権利でもあるため、同意が必要な側に入る点に注意してください。
出典:令和7年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問28(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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