土地改良法に基づく換地処分と交換分合に関する次の記述中、誤っているものはどれか。…
知識試験 第21問
土地改良法に基づく換地処分と交換分合に関する次の記述中、誤っているものはどれか。
- (1)換地処分の登記と交換分合の登記のどちらも、土地改良登記令の定めるところにより行われる。
- (2)交換分合は土地改良事業の一つであるが、換地処分は土地改良事業の一つではない。
- (3)換地処分は、換地処分があった旨の公告の日の翌日から、交換分合は、交換分合計画の認可があった旨の公告の日の翌日から、それぞれ効果が発生する。
- (4)換地処分と交換分合のどちらも、農業協同組合が実施主体になることができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
【(3) 誤り。これが正答】
換地処分の効果は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日から生じます(土地改良法第54条の2第1項)。一方、交換分合は、交換分合計画の認可があった旨の公告があった時に、計画の定めるところにより所有権の移転などの効果が生じます(第106条第1項)。交換分合の効果を「公告の日の翌日から」とする点が誤りです。
【(1) 正しい】
土地改良登記令は、第2章で換地処分の場合の登記を、第4章で交換分合の場合の登記を定めています。どちらも同令の手続によります。
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【(2) 正しい】
交換分合は、第2条第2項第6号に掲げられた土地改良事業の一つです。換地処分は、区画整理などの土地改良事業を行う際に権利関係を整理する手続であって、それ自体は土地改良事業ではありません。
【(4) 正しい】
農業協同組合は、都道府県知事の認可を受けて土地改良事業を行うことができ(第95条第1項)、その事業で換地計画を定めて換地処分をすることができます(第96条による準用)。また、交換分合計画を定めて交換分合を行うこともできます(第100条)。
【比較】
交換分合は工事を伴わずに権利だけを入れ替える事業、換地処分は工事の後に従前の土地と換地を結び付ける手続、と性格の違いで覚えると、効果の発生時期や実施主体の違いを整理しやすくなります。
出典:令和5年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問21(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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