次の設例において、特別換地の同意(土地改良法第53条第1項ただし書の同意)を必要としないものはどれか。…

知識試験 第25問

次の設例において、特別換地の同意(土地改良法第53条第1項ただし書の同意)を必要としないものはどれか。〔設例〕換地計画書中地区総計表従前の土地の総地積(ΣO) 4,526,230㎡換地の総地積(ΣS) 4,134,117㎡

正答 (1)
正答は (1)。同意を必要としないのはこれです。 【考え方】 土地改良法第53条第1項第3号は、換地の地積の、農林水産省令で定めるところにより算定した従前の土地の地積に対する増減の割合が「二割にみたないこと」を求めています。省令(施行規則第43条の7と附録)の算式は「1−(S/O)・(ΣO/ΣS)」で、従前の土地の地積に地区全体の換地率(ΣS÷ΣO)を掛けた地積を基準として増減を測ることになります。増減が2割以上になる換地は、第5条第7項の権利者の同意(特別換地の同意。同項ただし書)が必要です。
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【地区の換地率】 ΣS÷ΣO=4,134,117÷4,526,230≒0.91337 【各選択肢の計算】 (1) 基準地積 4,598×0.91337≒4,199.7㎡3,398÷4,199.7≒0.809 → 減 約19.1%(2割未満) (2) 基準地積 3,887×0.91337≒3,550.3㎡4,292÷3,550.3≒1.209 → 増 約20.9% (3) 基準地積 5,998×0.91337≒5,478.4㎡4,345÷5,478.4≒0.793 → 減 約20.7% (4) 基準地積 7,555×0.91337≒6,900.5㎡5,299÷6,900.5≒0.768 → 減 約23.2% 増減の割合が2割にみたないのは (1) だけです。(2)〜(4) は2割以上の増減となり、同意が必要です。 【注意】 従前の土地の地積と換地の地積をそのまま比べると、地区全体で地積が約9%減っている分(道路・水路の用地など)も個人の増減に数えてしまいます。必ず地区の換地率で補正した基準地積と比べてください。

出典:令和5年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問25(農林水産省 公表)出典元ページ

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