土地改良区が行う土地改良事業に係る換地計画において、当該土地改良区が徴収し又は支払う清算金に関する次の記述中、正しいもの…
知識試験 第31問
土地改良区が行う土地改良事業に係る換地計画において、当該土地改良区が徴収し又は支払う清算金に関する次の記述中、正しいものはどれか。
- (1)土地改良区は、換地計画において定められた清算金を滞納する者がある場合には、都道府県知事の認可を受けて、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。
- (2)土地改良区は、換地計画において定められた清算金の徴収及び支払を市町村に委任することができる。
- (3)土地改良区は、換地計画において定められた清算金を支払う場合において、当該土地に抵当権があるときは、当該抵当権者から供託をしなくてもよい旨の申し出があった場合を除き、その清算金の全額を供託しなければならない。
- (4)土地改良区が当該土地改良事業によって生ずる土地改良施設の用に供する土地を取得するときは、金銭による清算を行う必要はない。
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはこれです。
【(4) 正しい。これが正答】
土地改良法第53条の3第3項は、共同減歩による創設換地(同条第1項前段)について、金銭による清算の規定(第53条の2の2第2項)を準用しつつ、当該土地改良事業によって生ずる土地改良施設の用地を取得すべき者として土地改良区が定められた場合を除いています。土地改良区がその用地を取得するときは、金銭による清算は不要です。
【(1) 誤り】
清算金も、土地改良法第38条・第39条の「賦課金等」に含まれます。督促は土地改良区が督促状で期限を指定して行うもので(第39条第1項)、都道府県知事の認可は要りません。知事の認可が問題になるのは、市町村が処分をしない場合に理事が滞納処分を行うときです(同条第5項)。
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【(2) 誤り】
第38条で市町村に委任できるのは賦課金等の「徴収」です。清算金の支払を委任する規定はありません。
【(3) 誤り】
第123条第1項は、清算金を支払う場合に、その土地に先取特権、質権又は抵当権があるときは、その権利の及ぶべき額として定められた清算金を供託しなければならないとしています(権利者が供託しなくてもよい旨を申し出たときを除く)。供託するのは清算金の全額ではありません。供託した清算金には、担保権者が権利を行うことができます(同条第2項)。
出典:令和5年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問31(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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