農業振興地域の整備に関する法律に関する次の記述中、最も適切なものはどれか。…
知識試験 第47問
農業振興地域の整備に関する法律に関する次の記述中、最も適切なものはどれか。
- (1)農用地区域内において開発行為をしようとする場合であっても、その行為が農地を農作物栽培高度化施設の用に供するために行う行為であるときは、農業振興地域の整備に関する法律の開発許可は不要である。
- (2)都道府県知事は、一定の地域を農業振興地域として指定しようとするときは、その旨を農林水産大臣に協議し、同意を得なければならない。
- (3)市町村は、その区域内にある農業振興地域について、おおむね十年ごとに、農業振興地域整備計画に関する基礎調査を行う。
- (4)市町村は、農業振興地域整備計画を定めようとするときは、農業委員会の意見をきかなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。最も適切なのはこれです。
【(1) 適切。これが正答】
農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項は、農用地区域内で開発行為をしようとする者は都道府県知事等の許可を受けなければならないとしつつ、許可を要しない場合を各号に定めています。その一つが、農地法第43条第1項の届出に係る農作物栽培高度化施設の用に供するために行う行為です。高度化施設の底地は農地として扱われるため、開発許可の対象から外されています。
【(2) 不適切】
都道府県知事は、農業振興地域を指定しようとするときは、関係市町村に協議しなければなりません(第6条第4項)。指定した後は農林水産大臣に報告しますが(同条第6項)、大臣に協議して同意を得る手続ではありません。
解説の続きをみる続きを閉じる
【(3) 不適切】
第12条の2第1項により、市町村は、おおむね5年ごとに、農業振興地域整備計画に関する基礎調査を行います。10年ごとではありません。
【(4) 不適切】
市町村が農業振興地域整備計画を定めようとするときに意見を聴く相手は、施行令第3条により、農業協同組合と土地改良区(土地改良区連合を含む)などです。農業委員会の意見を聴く手続は定められていません。都道府県が計画を定める場合は、都道府県機構と都道府県土地改良事業団体連合会の意見を聴きます(施行令第5条第1項)。
出典:令和7年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問47(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
「知識試験」のほかの問題
- 令和5年度 第48問農地法、農業経営基盤強化促進法に関する次の記述中、正しいものはどれか。
- 令和6年度 第12問先取特権に関する次の記述中、誤っているものはどれか。
- 令和6年度 第29問機能交換(土地改良法第54条の2第6項及び第7項の規定による国又は地方公共団体が所有する
- 令和6年度 第46問農地法に関する次の記述中、正しいものはどれか。
- 令和5年度 第11問占有権に関する次の記述中、正しいものはどれか。
- 令和5年度 第28問とび換地(土地改良法第52条第2項の規定に基づき、一の区に係る換地計画において、他の区の
スポンサーリンク

