土地改良区が行う土地改良事業に係る換地計画において、当該土地改良区が徴収し又は支払う清算金及び仮清算金に関する記述中、正…
知識試験 第31問
土地改良区が行う土地改良事業に係る換地計画において、当該土地改良区が徴収し又は支払う清算金及び仮清算金に関する記述中、正しいものはどれか。
- (1)土地改良区が換地計画において定めた清算金は、都道府県知事により換地計画の認可があった日において確定する。
- (2)土地改良区は、確定した清算金の額と支払った仮清算金の額との間に差額がある場合には、その差額に相当する額の金銭を徴収し、又は支払わなければならない。
- (3)土地改良区は、都道府県知事の認可を受けなければ、換地計画において定められた清算金を滞納する者に対してこれを督促することはできない。
- (4)土地改良区は、換地計画において定められた清算金の徴収を市町村に委任することはできるが、仮清算金の徴収を市町村に委任することはできない。
正答 (2)
正答は (2)。正しいのはこれです。
【(2) 正しい。これが正答】
土地改良法第54条の3は、換地処分の公告があったときは、土地改良区は確定した清算金を徴収し又は支払わなければならないとし、確定した清算金の額と、既に徴収し又は支払った仮清算金の額との間に差額があるときは、その差額に相当する額の金銭を徴収し、又は支払わなければならないとしています。
【(1) 誤り】
換地計画で定めた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日に確定します(第54条の2第4項)。認可の日ではありません。
【(3) 誤り】
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清算金は第38条・第39条の「賦課金等」に含まれ、督促は土地改良区が督促状で期限を指定して行います(第39条第1項)。督促に都道府県知事の認可は要りません。
【(4) 誤り】
第38条は、市町村に徴収を委任できる「賦課金等」に、換地計画において定める清算金と仮清算金などを含めています。仮清算金の徴収も委任できます。
【清算金の流れ】
換地計画で額を定める → 必要なら仮清算金を授受(施行令第48条の7。担保権がない場合に限る) → 公告の翌日に確定 → 確定額と仮清算金の差額を精算、の順です。
出典:令和6年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問31(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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