土地改良区が定めた換地計画の認可申請に係る都道府県知事による適否の決定に関する次の記述中、正しいものはどれか。…
知識試験 第35問
土地改良区が定めた換地計画の認可申請に係る都道府県知事による適否の決定に関する次の記述中、正しいものはどれか。
- (1)都道府県知事は、認可の申請書に関係市町村長の同意書が添付されていない場合は、適当とする旨の決定をすることができない。
- (2)都道府県知事は、認可申請のあった換地計画について適否を決定したときは、その旨を土地改良区及び関係農業委員会に通知しなければならない。
- (3)都道府県知事は、認可申請のあった換地計画について適当とする旨の決定をしようとするときは、あらかじめ当該換地計画書の写しを縦覧に供しなければならない。
- (4)都道府県知事は、認可申請のあった換地計画の内容が、土地改良事業計画の内容と矛盾していないかどうかを審査する必要がある。
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはこれです。
【(4) 正しい。これが正答】
土地改良法第52条の2第2項は、都道府県知事は、申請の手続や換地計画の決定の手続・内容が法令等に違反する場合、又は換地計画の内容が土地改良事業計画の内容と矛盾する場合を除き、適当とする旨の決定をしなければならないとしています。事業計画との矛盾がないかは審査の対象です。
【(1) 誤り】
認可申請書に添付するのは、関係市町村長ではなく関係農業委員会の同意書です(第52条第8項)。農業委員会が同意を求められた日から60日以内に同意しないときは、その事由を記載した書面で足り、この場合、知事は適否の決定に当たって関係農業委員会の意見を聴きます(第52条の2第3項)。
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【(2) 誤り】
適否を決定したときに通知する相手は、申請をした土地改良区です(第52条の2第1項)。関係農業委員会への通知は定められていません。
【(3) 誤り】
縦覧は、適当とする旨の決定をした「後」に行います。第52条の2第4項で準用する第8条第6項により、知事は、適当とする旨の決定をしたときは遅滞なく公告し、20日以上の相当の期間、換地計画書の写しを縦覧に供します。この縦覧期間中に利害関係人は異議を申し出ることができます(第52条の3)。
【流れ】
権利者会議の議決・農業委員会の同意、認可申請、知事の審査と適否の決定、公告・縦覧、異議の処理、認可、の順です。
出典:令和5年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問35(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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