土地改良区が行う換地計画の変更に関する次の記述中、誤っているものはどれか。…
知識試験 第37問
土地改良区が行う換地計画の変更に関する次の記述中、誤っているものはどれか。
- (1)従前の土地について存する権利の変更に伴う換地計画の変更を行う場合には、権利者会議の議決を経なければならない。
- (2)地域の名称の変更に伴う換地計画の変更を行う場合には、土地改良換地士の意見の聴取を省略することができる。
- (3)従前の土地の分合筆に伴う換地計画の変更を行う場合には、関係農業委員会の同意を得る必要はない。
- (4)従前の土地の分合筆に伴う換地計画の変更を行う場合には、都道府県知事の認可を受けなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。
【(1) 誤り。これが正答】
従前の土地について存する権利の変更に伴う換地計画の変更は、農林水産省令で定める軽微な変更です(施行規則第44条の2)。土地改良法第53条の4第2項は、軽微な変更を除いて第52条第4項から第9項まで(換地士の意見、権利者会議の議決、関係農業委員会の同意など)を準用しているので、軽微な変更では権利者会議の議決は要りません。
【(2) 正しい】
地域の名称の変更に伴う変更も軽微な変更です。第52条第4項(土地改良換地士の意見の聴取)は準用されないので、意見の聴取を省略できます。
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【(3) 正しい】
従前の土地の分合筆に伴う変更も軽微な変更で、第52条第8項(関係農業委員会の同意)は準用されません。
【(4) 正しい】
第53条の4第1項は、換地計画を変更しようとするときは都道府県知事の認可を受けなければならないとしており、軽微な変更も例外ではありません。軽微な変更で省けるのは、第52条第4項〜第9項と第52条の2〜第52条の4(審査・公告縦覧・異議)の手続です。
【軽微な変更の範囲】
施行規則第44条の2が定めるのは、(1) 従前の土地の分合筆又は従前の土地について存する権利の変更に伴う変更、(2) 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更、の二つです。「軽微でも知事の認可は必要」と覚えてください。
出典:令和5年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問37(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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