土地改良区が行う換地計画の変更に関する次の記述中、誤っているものはどれか。…
知識試験 第37問
土地改良区が行う換地計画の変更に関する次の記述中、誤っているものはどれか。
- (1)地域の名称の変更に伴う換地計画の変更を行う場合には、権利者会議(土地改良法第52条第5項の規定に基づき開催する会議)の議決を経る必要はない。
- (2)地番の変更に伴う換地計画の変更を行う場合には、関係農業委員会の同意を得る必要はない。
- (3)換地計画の変更について、都道府県知事の認可を受けようとする場合は、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。
- (4)換地計画の軽微な変更では、土地改良換地士の意見を聴く必要はない。
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
【(3) 誤り。これが正答】
換地計画の変更の認可(土地改良法第53条の4第1項)について、関係市町村長の意見を聴く手続は定められていません。変更に準用される第52条第4項から第9項までは、土地改良換地士の意見の聴取、権利者会議の議決、関係農業委員会の同意などで、関係市町村長は出てきません。
【(1) 正しい】
地域の名称の変更に伴う変更は、施行規則第44条の2の軽微な変更です。第53条の4第2項は軽微な変更を除いて第52条第4項〜第9項を準用しているので、権利者会議の議決(第52条第5項)は要りません。
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【(2) 正しい】
地番の変更に伴う変更も軽微な変更で、関係農業委員会の同意(第52条第8項)は要りません。
【(4) 正しい】
軽微な変更では、土地改良換地士の意見の聴取(第52条第4項)も準用されません。
【整理】
軽微な変更(規則第44条の2)は、(1) 従前の土地の分合筆・権利の変更に伴う変更、(2) 地域の名称・地番の変更に伴う変更、の二つです。軽微な変更でも都道府県知事の認可は必要です。
出典:令和6年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問37(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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