土地改良区の准組合員及び施設管理准組合員に関する次の記述中、正しいものはどれか。…
知識試験 第3問
土地改良区の准組合員及び施設管理准組合員に関する次の記述中、正しいものはどれか。
- (1)准組合員が組合員の同意を得て土地改良区に申し出た場合には、組合員との間で賦課金を分担することができるが、准組合員が分担を申し出た賦課金を滞納した場合、土地改良区は准組合員に対して滞納処分を行うことはできない。
- (2)准組合員は、定款で定めるところにより、総会に出席して意見を述べることができるが、総代会には出席することができない。
- (3)施設管理准組合員は、30日前までに予告することで、土地改良区から任意に脱退することができる。
- (4)土地改良区は、土地改良施設の機能の保持又は増進を図るため必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、施設管理准組合員に対し、当該土地改良施設の管理への協力を求めることができる。
正答 (4)
正答は (4)。正しいのはこれです。
【(4) 正しい。これが正答】
土地改良法第36条の2は、土地改良区は、土地改良施設の機能の保持又は増進を図るため必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、施設管理准組合員に対し、その土地改良施設の管理への協力を求めることができるとしています。施設管理准組合員は、施設の管理に関係する団体などを土地改良区に加える制度です(第15条の2第2項)。
【(1) 誤り】
准組合員が組合員の同意を得て分担を申し出た金銭は、第36条第2項による賦課金で、第38条・第39条の「賦課金等」に含まれます。滞納すれば、組合員の賦課金と同じく督促と滞納処分の対象になります。
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【(2) 誤り】
准組合員は、定款で定めるところにより総会に出席して意見を述べることができ(第32条第4項)、総代会にも総会の規定が準用されるので(第23条第5項)、総代会に出席して意見を述べることもできます。
【(3) 誤り】
第15条の4第1項により、准組合員と施設管理准組合員は、60日前までに予告して任意に脱退できます。30日前ではありません。
【准組合員の比較】
准組合員 地区内の土地の所有者・使用収益者で資格のない者
施設管理准組合員 施設の管理に関係する団体など
どちらも議決権・選挙権はなく、加入は正当な理由なく拒めず(第15条の3)、脱退は60日前の予告です。
出典:令和6年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問3(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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