土地改良法に基づく換地処分と交換分合に関する次の記述中、最も適切なものはどれか。…
知識試験 第21問
土地改良法に基づく換地処分と交換分合に関する次の記述中、最も適切なものはどれか。
- (1)換地処分と交換分合のどちらも、農地中間管理機構を事業主体として行うことができる。
- (2)換地処分と交換分合のどちらも、土地改良事業である。
- (3)換地処分と交換分合のどちらも、換地処分の公告又は交換分合計画の認可の公告があった日の翌日から効果が発生する。
- (4)換地処分と交換分合のどちらも、都道府県が事業主体として行うことができる。
正答 (1)
正答は (1)。最も適切なのはこれです。
【(1) 適切。これが正答】
農地中間管理機構は、都道府県知事の認可を受けて土地改良事業を行うことができ(土地改良法第95条第1項)、その事業では換地計画を定めて換地処分をすることができます(第96条による準用)。また、交換分合については、農業協同組合等の交換分合計画の決定手続(第100条)により、機構も交換分合計画を定めることができます。
【(2) 不適切】
交換分合は第2条第2項第6号の土地改良事業ですが、換地処分は事業の中で行う手続で、それ自体は土地改良事業ではありません。
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【(3) 不適切】
換地処分の効果は公告があった日の翌日から生じます(第54条の2第1項)。一方、交換分合の効果は、交換分合計画の認可の公告があった時に、計画の定めるところにより生じます(第106条第1項)。「どちらも翌日から」とはいえません。
【(4) 不適切】
都道府県は、都道府県営の土地改良事業で換地計画を定め、換地処分を行うことができます(第89条の2)。しかし、交換分合を行う主体として定められているのは、農業委員会、土地改良区、農業協同組合等(農地中間管理機構を含む)、市町村で(第97条〜第100条の2)、都道府県は交換分合計画の認可を行う立場です。
【実施主体の整理】
換地処分 国・都道府県・市町村・土地改良区・農協等・資格者
交換分合 農業委員会・土地改良区・農協等・市町村
両方にあるのは、土地改良区・農協等(機構を含む)・市町村です。
出典:令和7年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問21(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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