従前の土地に抵当権が設定されている次の設例の場合において、供託すべき清算金の額として、正しいものはどれか。…
知識試験 第40問
従前の土地に抵当権が設定されている次の設例の場合において、供託すべき清算金の額として、正しいものはどれか。ただし、抵当権者から供託不要の申出はないものとする。〔設例〕①従前の土地の地積 3,600㎡②従前の土地の評価額 2,592,000円③従前地比例地積清算方式による1㎡あたりの増価額 20円④換地の地積 3,000㎡⑤換地の評価額 2,550,000円⑥抵当権の債権額 2,600,000円
- (1)8,000円
- (2)42,000円
- (3)50,000円
- (4)114,000円
正答 (2)
正答は (2)。42,000円です。
【考え方】
抵当権の目的となっている従前の土地に照応する換地は、原則として従前の土地の価格以上でなければなりませんが、所有者が清算金を受け取る場合は、清算金の範囲内でそれより低くてもよいとされています(土地改良法第53条第4項)。その場合、価格の差額に相当する額を、抵当権が及ぶ清算金として定めます(同条第5項)。この清算金を支払うときは、抵当権者から申出がない限り供託します(第123条第1項)。
【計算】
清算金(比例地積清算方式)
交付基準額=2,592,000+20×3,600=2,664,000円
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清算金=2,664,000−2,550,000=114,000円(支払)
抵当権の及ぶべき額
従前の土地の評価額−換地の評価額
=2,592,000−2,550,000=42,000円
抵当権の担保になっていたのは従前の土地の評価額2,592,000円で、換地の評価額は2,550,000円です。抵当権者にとって目減りした42,000円が、抵当権の及ぶべき清算金です。事業による増価分72,000円(20円×3,600㎡)は、もともと担保の対象ではなかった価値なので供託の対象になりません。債権額2,600,000円は従前の土地の評価額を上回っており、供託額を減らす事情にもなりません。
【ほかの選択肢】
(1) 8,000円 誤り
(3) 50,000円 誤り
(4) 114,000円 誤り(清算金の全額。供託するのは抵当権の及ぶ部分だけ)
出典:令和5年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問40(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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