次の意思表示のうち、無効なものはどれか。…
知識試験 第10問
次の意思表示のうち、無効なものはどれか。
- (1)相手方の詐欺又は強迫によってした意思表示
- (2)意思表示の表意者がその通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けた意思表示
- (3)意思表示に対応する意思を欠く錯誤又は表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤に基づく意思表示であって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときの意思表示
- (4)表意者がその真意ではないことを知って意思表示をし、かつ相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときの意思表示
正答 (4)
正答は (4)。無効なものはこれです。
【(4) 無効。これが正答】
民法第93条第1項は、表意者がその真意ではないことを知ってした意思表示(心裡留保)は有効としつつ、ただし書で、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効としています。
【(1) 取り消すことができる】
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができます(第96条第1項)。無効ではありません。第三者による詐欺の場合は、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り取り消せます(同条第2項)。
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【(2) 有効】
第97条第3項は、意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられないとしています。
【(3) 取り消すことができる】
2020年4月施行の改正後の第95条第1項は、重要な錯誤による意思表示を「取り消すことができる」としています。改正前は無効とされていました。基礎事情の錯誤(動機の錯誤)は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り取り消せます(同条第2項)。
【整理】
無効 心裡留保(相手方が悪意・有過失)、通謀虚偽表示
取消し 錯誤、詐欺、強迫
錯誤が「取消し」に変わった点がよく問われます。
出典:令和6年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問10(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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