不動産登記に関する次の記述中、正しいものはどれか。…
知識試験 第14問
不動産登記に関する次の記述中、正しいものはどれか。
- (1)登記名義人の氏名についての変更の登記は、主登記によって登記される。
- (2)「雑種地」から「宅地」に地目が変更されたことにより、地目の変更の登記を申請する場合には、添付情報として地積測量図を提供しなければならない。
- (3)申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しない場合には、当該申請は却下される。
- (4)手数料を納付して、地図に準ずる図面の全部又は一部の写しの交付を請求することができる者は、当該土地が地図に準ずる図面に表示された土地の所有権の登記名義人に限られる。
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはこれです。
【(3) 正しい。これが正答】
不動産登記法第25条第1号は、申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は理由を付した決定で申請を却下しなければならないとしています。登記は、不動産の所在地を管轄する登記所でします(第6条第1項)。
【(1) 誤り】
登記名義人の氏名・住所についての変更の登記は、付記登記によってします(不動産登記規則第3条第1号)。権利の順位を変えない登記なので、主登記で新たな順位番号を付ける必要がありません。
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【(2) 誤り】
地目の変更の登記は地目だけが変わるもので、地積は変わりません。地積測量図の提供は不要です。地積測量図が必要になるのは、分筆の登記や地積の変更・更正の登記などです。
【(4) 誤り】
第120条第1項は、何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図及び地図に準ずる図面の全部又は一部の写しの交付を請求することができるとしています。所有権の登記名義人に限られません。登記記録や地図は、誰でも見られることで公示の役割を果たします。
出典:令和6年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問14(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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