土地改良法第53条の6に規定する使用及び収益の停止に関する次の記述中、最も適切なものはどれか。…
知識試験 第33問
土地改良法第53条の6に規定する使用及び収益の停止に関する次の記述中、最も適切なものはどれか。
- (1)土地改良区は、換地処分を行う前において、使用及び収益の停止を行う場合、あらかじめ使用及び収益の停止を行うことにつき都道府県知事の認可を受けなければならない。
- (2)土地改良区は、換地処分を行う前において、使用及び収益の停止を行う場合、土地改良事業の工事のために必要な場合にのみ行うことができる。
- (3)土地改良区は、特別減歩(土地改良法第53条の2の2第1項の規定に基づき従前の土地について地積を特に減じて換地を定めること)の対象となる従前の土地について、使用及び収益の停止を行うことができる。
- (4)土地改良区は、換地処分を行う前において、使用及び収益の停止を行う場合、期日を定めて、その期日の相当期間前までに、その旨を土地改良法第5条第7項に掲げる権利を有する者に通知しなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。最も適切なのはこれです。
【(4) 適切。これが正答】
土地改良法第53条の6第1項は、土地改良区が使用及び収益を停止させるときは、期日を定め、その期日の相当期間前までに、その旨を第5条第7項に掲げる権利を有する者に通知しなければならないとしています。
【(1) 不適切】
使用及び収益の停止は、土地改良区が期日を定めて通知して行います。都道府県知事の認可を受ける手続は定められていません。一時利用地の指定(第53条の5)も同じく通知によります。
【(2) 不適切】
使用及び収益の停止は、土地改良事業の工事のため必要な場合だけでなく、換地計画に基づく換地処分を行うため必要な場合にも行えます(第53条の6第1項)。
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【(3) 不適切】
使用及び収益の停止の対象は、換地計画において換地を定めないこととされる従前の土地(不換地)などです。特別減歩の従前の土地には地積を減じた換地が定められるので、本条による停止の対象とはされていません。事前指定で仮清算金が支払われた不換地については、同条第2項により停止できます。
【効力の期間】
停止の期日から、換地処分の公告(第54条第4項の公告)がある日まで、権利者は使用収益できません(第53条の6第3項)。
出典:令和7年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問33(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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