農業振興地域の整備に関する法律に関する次の記述中、正しいものはどれか。…
知識試験 第47問
農業振興地域の整備に関する法律に関する次の記述中、正しいものはどれか。
- (1)都道府県知事の指定した農業振興地域の区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。
- (2)市町村は、農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該計画のうち農用地利用計画について、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
- (3)農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の案に対して異議があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して30日以内に市町村に異議を申し出ることができる。
- (4)市町村が農業振興地域整備計画を定めたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、農業委員会に、当該農業振興地域整備計画書の写しを送付しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。正しいのはこれです。
【(1) 正しい。これが正答】
農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項は、都道府県知事の指定した農業振興地域の区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならないとしています。
【(2) 誤り】
市町村は、農用地利用計画(第8条第2項第1号の事項)について、都道府県知事に協議し、その同意を得なければなりません(同条第4項)。農林水産大臣に協議するのではありません。
【(3) 誤り】
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第11条第3項により、農用地区域内にある土地の所有者その他の権利者は、農用地利用計画の案に異議があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、市町村に異議を申し出ることができます。30日以内ではありません。縦覧の期間はおおむね30日間です(同条第1項)。
【(4) 誤り】
第12条第1項により、市町村は農業振興地域整備計画を定めたときは、遅滞なく公告し、計画書の写しを都道府県知事を経由して農林水産大臣に送付します。写しの送付先は農業委員会ではありません。
【手続の数字】
縦覧 おおむね30日間
異議の申出 縦覧期間満了の翌日から15日以内
市町村の決定 縦覧期間満了後60日以内
出典:令和6年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問47(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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