健康増進法により、特定給食施設において、定められた基準に従い適切な栄養管理を行わなければならないと規定された者である。正…

午後の部 第163問

健康増進法により、特定給食施設において、定められた基準に従い適切な栄養管理を行わなければならないと規定された者である。正しいのはどれか。1つ選べ。

正答 (3)
正答は (3)。特定給食施設の設置者です。 健康増進法では、特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従って、適切な栄養管理を行わなければならないとされています。管理栄養士・栄養士の配置の義務・努力義務も設置者に課されています。 【ほかの選択肢】 (1) 厚生労働大臣 栄養管理の基準を省令で定める立場 誤り (2) 都道府県知事 特定給食施設の届出を受け、指導・助言・勧告・命令を行う立場 誤り (4) 特定給食施設の管理栄養士 実際の業務を担うが、法律上の義務を負うのは設置者 誤り (5) 特定給食施設の調理主任 法律上の義務を負う者ではない 誤り

出典:第30回 管理栄養士国家試験 問163(厚生労働省 公表)出典元ページ

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