健康増進法に基づき、管理栄養士を置かなければならない特定給食施設である。正しいのはどれか。1つ選べ。…

午後の部 第164問

健康増進法に基づき、管理栄養士を置かなければならない特定給食施設である。正しいのはどれか。1つ選べ。

正答 (3)
正答は (3)。管理栄養士を置かなければならないのはこれです。 健康増進法施行規則では、医学的な管理を必要とする人に食事を提供する特定給食施設(病院、介護老人保健施設など)で、継続的に1回300食以上または1日750食以上を提供するものは、管理栄養士を置かなければなりません。1回300食を提供する病院はこれに当たります。 【ほかの選択肢】 (1) 1回100食の児童自立支援施設 特定給食施設には当たるが、管理栄養士を必ず置く施設の基準には届かない(栄養士・管理栄養士を置く努力義務) 誤り
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(2) 1回100食の特別養護老人ホーム 特定給食施設だが、医学的管理を要する施設の区分(病院・介護老人保健施設)ではなく、食数も1回500食に届かない 誤り (4) 1日250食の寄宿舎 特定給食施設だが、1日1,500食に届かない 誤り (5) 1日500食の工場 1日1,500食に届かない 誤り 【管理栄養士を必ず置く特定給食施設(出題時点)】 医学的な管理を必要とする者に食事を提供する施設(病院、介護老人保健施設) 継続的に1回300食以上または1日750食以上 上記以外の施設 継続的に1回500食以上または1日1,500食以上 【特定給食施設とは】 特定かつ多数の者に、継続的に1回100食以上または1日250食以上を提供する施設 ※2026年10月時点では、医学的管理を必要とする施設に介護医療院(2018年4月創設)も加わっています。

出典:第32回 管理栄養士国家試験 問164(厚生労働省 公表)出典元ページ

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