健康増進法に基づき、管理栄養士を置かなければならない特定給食施設である。正しいのはどれか。1つ選べ。…
午後の部 第164問
健康増進法に基づき、管理栄養士を置かなければならない特定給食施設である。正しいのはどれか。1つ選べ。
- (1)1回100食を提供する児童自立支援施設
- (2)1回100食を提供する特別養護老人ホーム
- (3)1回300食を提供する病院
- (4)1日250食を提供する寄宿舎
- (5)1日500食を提供する24時間稼働の工場
正答 (3)
正答は (3)。管理栄養士を置かなければならないのはこれです。
健康増進法施行規則では、医学的な管理を必要とする人に食事を提供する特定給食施設(病院、介護老人保健施設など)で、継続的に1回300食以上または1日750食以上を提供するものは、管理栄養士を置かなければなりません。1回300食を提供する病院はこれに当たります。
【ほかの選択肢】
(1) 1回100食の児童自立支援施設 特定給食施設には当たるが、管理栄養士を必ず置く施設の基準には届かない(栄養士・管理栄養士を置く努力義務) 誤り
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(2) 1回100食の特別養護老人ホーム 特定給食施設だが、医学的管理を要する施設の区分(病院・介護老人保健施設)ではなく、食数も1回500食に届かない 誤り
(4) 1日250食の寄宿舎 特定給食施設だが、1日1,500食に届かない 誤り
(5) 1日500食の工場 1日1,500食に届かない 誤り
【管理栄養士を必ず置く特定給食施設(出題時点)】
医学的な管理を必要とする者に食事を提供する施設(病院、介護老人保健施設) 継続的に1回300食以上または1日750食以上
上記以外の施設 継続的に1回500食以上または1日1,500食以上
【特定給食施設とは】
特定かつ多数の者に、継続的に1回100食以上または1日250食以上を提供する施設
※2026年10月時点では、医学的管理を必要とする施設に介護医療院(2018年4月創設)も加わっています。
出典:第32回 管理栄養士国家試験 問164(厚生労働省 公表)出典元ページ
最終更新日
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