次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。…
規約・管理委託契約 第8問
次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
- (1)マンション管理業者は、地震の発生により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについて、管理組合の承認を受けないで実施した場合においては、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を管理組合に通知しなければならない。
- (2)管理組合は、マンション管理業者が火災の発生により、緊急に行う必要がある業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用であれば、その発生原因が当該マンション管理業者の責めによるものであったとしても、当該マンション管理業者に対して、その費用を速やかに支払わなければならない。
- (3)マンション管理業者は、漏水の発生により、管理組合のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができるが、この場合において、マンション管理業者は、管理組合及びマンション管理業者が立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。
- (4)マンション管理業者は、マンション管理業者の責めによらない火災の発生により、管理組合又は管理組合の組合員等が損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わない。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
【(2) 不適切。これが正答】
標準管理委託契約書第8条(緊急時の業務)は、管理組合は、マンション管理業者が緊急時の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用を、速やかに支払わなければならないとしたうえで、マンション管理業者の責めによる事故等の場合はこの限りでないとしています。原因がマンション管理業者の責めによるときまで支払う必要はありません。
【(1) 適切】
同条は、地震、台風、火災、漏水などの災害・事故により、管理組合のために緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものは、承認を受けないで実施できるとし、その場合は速やかに、書面をもって、業務の内容と費用の額を管理組合に通知しなければならないとしています。
解説の続きをみる続きを閉じる
【(3) 適切】
専有部分等への立入りの条項(第13条)は、災害・事故等で緊急に行う必要がある場合は、マンション管理業者は専有部分等に立ち入ることができ、その場合は管理組合及び立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに報告をしなければならないとしています。
【(4) 適切】
免責事項の条項は、マンション管理業者の責めによらない地震、台風、火災などの災害・事故等により管理組合や組合員等が受けた損害について、マンション管理業者はその損害を賠償する責任を負わないとしています。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験問題 問8(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「規約・管理委託契約」のほかの問題
- 令和4年度 第33問専有部分にある設備の管理に関し、理事長から次のア~エの順で説明があった。標準管理規約(単
- 令和5年度 第27問次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、管理組合が修繕積立金を充当できる費用とし
- 令和6年度 第6問管理委託契約の解除、解約及び更新に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、不適
- 令和6年度 第34問管理組合の業務に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいく
- 令和7年度 第29問ある住戸の区分所有者として管理組合に届け出られているAの住所宛てに管理費を請求したが、そ
- 令和7年度 第36問理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
スポンサーリンク

