次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。…
規約・管理委託契約 第6問
次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
- (1)マンション管理業者は、事務管理業務の管理事務の全部を、第三者に再委託することができる。
- (2)管理組合は、マンション管理業者に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等を無償で使用させるものとする。
- (3)マンション管理業者は、事務管理業務のうち出納業務を行う場合において、管理組合の組合員に対し管理委託契約に従って管理費等の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は管理組合が行うものとする。
- (4)管理組合及びマンション管理業者は、解除事由の有無にかかわらず、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
【(1) 不適切。これが正答】
標準管理委託契約書第4条は、マンション管理業者は管理事務の一部を第三者に再委託することができるとしつつ、事務管理業務については「一部」に限っています。事務管理業務の全部を再委託することはできません。マンション管理適正化法第74条も、管理事務のうち基幹事務(会計の収入・支出の調定、出納、維持修繕の企画・実施の調整)を一括して他人に委託することを禁じています。
【(2) 適切】
標準管理委託契約書第7条は、管理組合は、マンション管理業者に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等を無償で使用させるものとしています。なお、その使用に係る水道光熱費などの負担方法は別に定めます。
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【(3) 適切】
管理費等滞納者に対する督促の条項(第10条)では、マンション管理業者が契約に従って督促しても組合員が支払わないときは、マンション管理業者はその責めを免れ、その後の収納の請求は管理組合が行うものとされています。
【(4) 適切】
解約の申入れの条項は、管理組合とマンション管理業者のどちらからでも、少なくとも3月前に書面で申し入れることにより、契約を終了させることができると定めています。解除事由の有無は問いません。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験問題 問6(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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