管理組合の役員に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。…
規約・管理委託契約 第35問
管理組合の役員に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。ア 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。イ 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を理事長に報告しなければならない。ウ 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。エ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、理事長に対し、直ちに、理事会の招集を請求しなければならない。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (2)
正答は (2)。適切なものはアとウの二つです。
【ア 適切】
標準管理規約(単棟型)第35条第4項は、組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定めるとしています。外部専門家を役員とする場合の規定です。
【イ 不適切】
第40条第2項は、理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を「監事」に報告しなければならないとしています。理事長ではありません。
【ウ 適切】
第37条第2項は、役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができるとしています。
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【エ 不適切】
第41条第3項は、監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができるとしています。理事会の招集の請求(同条第6項)は、理事の不正行為等を理事会に報告する場合に「必要があると認めるとき」にできるもので、直ちに請求しなければならない義務ではありません。
以上から、適切なものは二つで、正答は (2) です。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験問題 問35(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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