総会の招集に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。…
規約・管理委託契約 第31問
総会の招集に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
- (1)総会の招集通知には、会議の日時、場所及び目的を示す必要があり、会議の目的が規約の変更であるときは、その議案の要領をも示す必要がある。
- (2)総会の招集通知は、対象物件内に居住する組合員及び通知のあて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
- (3)建替え決議又はマンション敷地売却決議以外を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1 週間前までに、組合員に対し、総会の招集通知をしなければならない。
- (4)建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1 か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について、組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。
【(3) 不適切。これが正答】
総会の招集通知は、少なくとも会議を開く日の「2週間前」(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければなりません(第43条第1項)。1週間前とする本肢は誤りです。区分所有法の招集通知の期間(1週間前。第35条第1項)より長い期間を定めている点に注意しましょう。
【(1) 適切】
会議の目的が規約の制定・変更・廃止など特別決議を要する事項等であるときは、その議案の要領をも通知しなければなりません(第43条第4項)。
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【(2) 適切】
対象物件内に居住する組合員及び通知のあて先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、招集通知に代えることができます(第43条第3項)。
【(4) 適切】
建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければなりません(第43条第7項)。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問31(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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