マンション管理業者がマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項を記載した書面の交付、説明を行う場合における次の…
マンション管理適正化法 第47問
マンション管理業者がマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項を記載した書面の交付、説明を行う場合における次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。ア マンション管理業者は、新たに建設されたマンションが分譲された場合、当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年の間に契約期間が満了する管理組合との管理受託契約を締結しようとするときであっても、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、重要事項を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、説明をさせなければならない。イ マンション管理業者は、重要事項説明会の開催日の1週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び管理組合の管理者等の見やすい場所に掲示しなければならない。ウ マンション管理業者は、重要事項説明会を開催するときは、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。エ 法第72条第3項の規定によれば、マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとする場合において、当該管理組合に管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (3)
正答は (3)。適切なものはイ・ウ・エの三つです。
【ア 不適切】
マンション管理適正化法第72条第1項のかっこ書と施行規則第82条は、新たに建設されたマンションの分譲で、人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年の間に契約期間が満了するものを、重要事項の説明会の対象から除いています。このような契約では、区分所有者等全員への書面の交付と説明会は不要です。
【イ 適切】
同法施行規則第83条第2項は、マンション管理業者は、説明会の開催日の1週間前までに、説明会の開催の日時及び場所について、区分所有者等及び管理者等の見やすい場所に掲示しなければならないとしています。
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【ウ 適切】
施行規則第83条第1項は、説明会はできる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとしています。
【エ 適切】
第72条第3項は、従前の管理受託契約と同一の条件で更新しようとする場合に、管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならないとしています。区分所有者等全員への書面の交付(第2項)も必要です。
以上から、適切なものは三つで、正答は (3) です。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験問題 問47(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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