マンションの管理規約の定めに関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。…

管理組合の運営 第29問

マンションの管理規約の定めに関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。ア 管理組合法人の理事の任期を1 年と定めることイ 共用部分の管理に関する事項を議事とする総会が成立する定足数を組合員総数の3 分の2 以上と定めることウ 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、組合員総数の過半数及び議決権総数の4 分の3 以上の多数による集会の決議で決すると定めることエ マンションの価格の2 分の1 以下に相当する部分が滅失した場合の共用部分の復旧は、組合員総数及び議決権総数の各過半数の賛成による集会の決議で決すると定めること

正答 (4)
正答は (4)。不適切なものはありません。 【ア 有効】 管理組合法人の理事の任期は2年ですが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間となります(区分所有法第49条第6項)。1年は3年以内ですから、定めることができます。 【イ 有効】 集会の議事は、区分所有法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決します(第39条第1項)。普通決議の事項については規約で別段の定めができますから、共用部分の管理に関する事項(第18条第1項)の総会の定足数を組合員総数の3分の2以上と定めることもできます。
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【ウ 有効】 共用部分の変更(形状又は効用の著しい変更を伴うもの)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決しますが、区分所有者の定数は規約でその過半数まで減ずることができます(第17条第1項)。組合員総数の過半数・議決権総数の4分の3以上とする定めは、この範囲内です。 【エ 有効】 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)の共用部分の復旧は、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)で決することができ(第61条第3項)、規約で別段の定めをすることもできます(同条第4項)。記述の定めは法律の原則どおりです。 以上から、不適切なものはなく、正答は (4) です。 【覚えておきたい点】 規約で緩められないのは、議決権の4分の3(重大変更)や規約の変更、建替え決議などの特別の決議の要件です。 ※2026年10月時点では、2025年の区分所有法改正(2026年4月1日施行)により、集会の決議は出席者の多数決を基本とする仕組みに改められています。

出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問29(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

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