集会の招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。…
管理組合の運営 第26問
集会の招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。ア 夫婦共有住戸で夫が議決権行使者としての届出があったが、夫が長期海外出張中だと分かっていた場合には、その妻にあてて招集通知を発しなければならない。イ 区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは、区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。ウ 全ての区分所有者が建物内に住所を有する場合には、集会の招集の通知は、規約に特別の定めをしなくても、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。エ 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (2)
正答は (2)。不適切なものはアとウの二つです。
【ア 不適切】
専有部分が数人の共有に属するときは、集会の招集の通知は、議決権を行使すべき者(区分所有法第40条)にすれば足ります(第35条第2項)。夫が議決権行使者として届け出られている以上、夫にあてて通知すれば足り、長期の海外出張中であっても妻にあてて発しなければならないわけではありません。
【イ 適切】
招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足ります(第35条第3項)。
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【ウ 不適切】
建物内に住所を有する区分所有者又は通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する招集の通知は、「規約に特別の定めがあるときは」、建物内の見やすい場所に掲示してすることができます(第35条第4項)。規約の定めがなければ、掲示による通知はできません。
【エ 適切】
集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができます(第36条)。
以上から、不適切なものは二つで、正答は (2) です。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験問題 問26(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
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