管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。…

管理組合の運営 第34問

管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。ア 規約で、数人の理事のみが共同して管理組合法人を代表する旨を定めることはできない。イ 理事の任期を、規約で5 年と定めることができる。ウ 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、成立後の管理組合法人についても効力を生ずる。エ 管理組合法人の代表理事に管理者を兼任させることができる。

正答 (3)
正答は (3)。不適切なものはア・イ・エの三つです。 【ア 不適切】 区分所有法第49条第5項は、規約若しくは集会の決議によって、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によって代表すべき理事を定めることを妨げないとしています。共同代表を定めることはできます。 【イ 不適切】 理事の任期は2年ですが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とします(第49条第6項)。5年と定めることはできません。
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【ウ 適切】 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生じます(第47条第5項)。 【エ 不適切】 管理組合法人には管理者に関する規定は適用されず(第47条第11項)、管理者を置くことはできません。代表理事に管理者を兼任させることはできません。 以上から、不適切なものは三つで、正答は (3) です。

出典:令和5年度 管理業務主任者試験問題 問34(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

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