滞納管理費が一部弁済された場合の充当順序を判断する要素である次のア~オについて、民法の規定によれば、優先順位の高い順に並…

管理組合の運営 第37問

滞納管理費が一部弁済された場合の充当順序を判断する要素である次のア~オについて、民法の規定によれば、優先順位の高い順に並べたものとして、最も適切なものはどれか。ア 規約の定めによる充当順序イ 管理組合が滞納組合員に対する意思表示により指定した充当順序(滞納組合員から直ちに異議を意思表示しなかった場合)ウ 滞納組合員が管理組合に対する意思表示により指定した充当順序エ 滞納組合員の利益の多い順序オ 弁済期の先後充当順序第一順位第二順位第三順位第四順位第五順位

正答 (1)
正答は (1)。ア→ウ→イ→エ→オ の順です。 【第一順位 ア 規約の定め(合意による充当)】 民法第490条は、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い充当するとしています。管理規約の定めは、区分所有者が規約を通じて合意した充当の順序にあたり、最も優先します。 【第二順位 ウ 弁済者(滞納組合員)の指定】 合意がないときは、弁済をする者が、給付の時に、どの債務の弁済に充当するかを指定できます(民法第488条第1項)。 【第三順位 イ 受領者(管理組合)の指定】
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弁済をする者が指定をしないときは、弁済を受領する者が、受領の時に指定できます。ただし、弁済者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りではありません(同条第2項)。 【第四順位 エ 債務者の利益の多い順】 どちらも指定しないときは法定充当によります(同条第4項)。全ての債務が弁済期にあるときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当します(同項第2号)。 【第五順位 オ 弁済期の先後】 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当します(同項第3号)。 以上から、正答は (1) です。 【覚えておきたい点】 元本・利息・費用がある場合は、合意がない限り、費用、利息、元本の順に充当します(民法第489条第1項)。

出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問37(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

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