団地関係に関する次の図についての各記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。…

民法など法令 第38問

団地関係に関する次の図についての各記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。 【前提】 区分所有法第65条は、一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物では区分所有者)の共有に属する場合に、団地関係が成立するとしています。団地関係の範囲は、土地や附属施設を「共有している建物」の範囲で決まります。 【(3) 不適切。これが正答】 図では、甲地にA、乙地にB、丙地にCが建ち、AとBの建物所有者が甲地と乙地の間の通路を共有しています。Cの建物所有者は、AやBと何も共有していませんから、Cを含む団地関係は成立しません。規約で定めても、共有関係のない建物を団地に取り込むことはできません。また、団地共用部分にできるのは附属施設たる建物などで(第67条第1項)、土地を団地共用部分とすることはできません。
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【(1) 適切】 図では、戸建建物A、マンションB・Cが一つの甲地に建ち、その所有者が甲地を共有しています。団地内の建物は戸建てでもよく、AとBとCの団地関係が成立します。 【(2) 適切】 図では、甲地のAと乙地のBの間に敷地駐車場、乙地と丙地の間に通路、丙地に附属建物Dがあります。A・B・Cが附属建物Dと通路を共有していればABCの団地関係が、A・Bが駐車場を共有していればABの団地関係が成立し、両者は重畳的に成立します。 【(4) 適切】 図では、甲地のAと乙地のB・Cの間に通路があります。A・B・Cが通路を共有することでABCの団地関係が、B・Cが乙地を共有することでBCの団地関係が成立し、両者は重畳的に成立します。Aが単独で所有する甲地は、団地関係の対象になりません。

出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問38(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

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