団地関係に関する次の図についての各記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。…
民法など法令 第38問
団地関係に関する次の図についての各記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。
- (1)Aの建物所有者とBの建物所有者とCの建物所有者が甲地を共有している場合には、甲地を目的とするAとBとCの団地関係が成立する。
- (2)Aの建物所有者とBの建物所有者が敷地駐車場を共有し、Aの建物所有者とBの建物所有者とCの建物所有者がDと通路を共有している場合には、Dと通路を目的としたAとBとCの団地関係と、敷地駐車場を目的としたAとBの団地関係が、重畳的に成立する。
- (3)Aの建物所有者とBの建物所有者が通路を共有している場合でも、規約で定めれば、甲地と乙地と丙地を団地共用部分とするAとBとCの団地関係が成立する。
- (4)Aの建物所有者が甲地を単独所有し、Bの建物所有者とCの建物所有者が乙地を共有し、Aの建物所有者とBの建物所有者とCの建物所有者が通路を共有し、AとB、AとCの往来に利用されている場合には、通路を目的としたAとBとCの団地関係と、乙地を目的としたBとCの団地関係が、重畳的に成立する。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
【前提】
区分所有法第65条は、一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物では区分所有者)の共有に属する場合に、団地関係が成立するとしています。団地関係の範囲は、土地や附属施設を「共有している建物」の範囲で決まります。
【(3) 不適切。これが正答】
図では、甲地にA、乙地にB、丙地にCが建ち、AとBの建物所有者が甲地と乙地の間の通路を共有しています。Cの建物所有者は、AやBと何も共有していませんから、Cを含む団地関係は成立しません。規約で定めても、共有関係のない建物を団地に取り込むことはできません。また、団地共用部分にできるのは附属施設たる建物などで(第67条第1項)、土地を団地共用部分とすることはできません。
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【(1) 適切】
図では、戸建建物A、マンションB・Cが一つの甲地に建ち、その所有者が甲地を共有しています。団地内の建物は戸建てでもよく、AとBとCの団地関係が成立します。
【(2) 適切】
図では、甲地のAと乙地のBの間に敷地駐車場、乙地と丙地の間に通路、丙地に附属建物Dがあります。A・B・Cが附属建物Dと通路を共有していればABCの団地関係が、A・Bが駐車場を共有していればABの団地関係が成立し、両者は重畳的に成立します。
【(4) 適切】
図では、甲地のAと乙地のB・Cの間に通路があります。A・B・Cが通路を共有することでABCの団地関係が、B・Cが乙地を共有することでBCの団地関係が成立し、両者は重畳的に成立します。Aが単独で所有する甲地は、団地関係の対象になりません。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問38(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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