次の記述のうち、判例によれば、適切なものはいくつあるか。…
建物・設備・修繕 第39問
次の記述のうち、判例によれば、適切なものはいくつあるか。ア 区分所有者の団体のみが共用部分から生ずる利益を収取する旨を集会で決議し、又は規約で定めた場合には、各区分所有者は、その持分割合に相当する利益についての返還を請求することはできない。イ 区分所有者の集会で複数の理事を選任し、理事長は理事会で理事の互選で選任する旨を規約で定めた場合には、理事の職は維持しつつ、理事長の職を解くことについて、理事会の決議で決することができる。ウ 建物の建築に携わる設計者、施工者及び工事監理者は、建物の建築に当たり、契約関係にない居住者を含む建物利用者、隣人、通行人等に対する関係でも、当該建物の建物としての基本的な安全性が欠けることのないように配慮すべき注意義務を負う。エ 管理組合の業務を分担することが一般的に困難な不在組合員に対し一定の金銭負担を求めることは、規約の変更に必要性及び合理性があり、不在組合員の受ける不利益の程度を比較衡量して一定の金銭負担に相当性のある場合には、受忍限度を超えるとまではいうことはできない。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (4)
正答は (4)。ア〜エのすべてが適切です。
【ア 適切】
最高裁判所平成27年9月18日判決は、共用部分を第三者に賃貸して得た賃料などの利益について、区分所有者の団体のみがこれを収取する旨を集会で決議し、又は規約で定めた場合には、各区分所有者は、その持分割合に相当する利益の返還を請求することができないと判断しました。
【イ 適切】
最高裁判所平成29年12月18日判決は、集会で理事を選任し、理事長は理事の互選で選任する旨の規約の下では、理事会の決議で、理事の職は維持しつつ理事長の職を解くことができると判断しました。
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【ウ 適切】
最高裁判所平成19年7月6日判決は、建物の建築に携わる設計者、施工者及び工事監理者は、契約関係にない居住者を含む建物利用者、隣人、通行人等に対する関係でも、建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負い、これを怠ったことで生命、身体又は財産が侵害された場合には、特段の事情がない限り不法行為による賠償責任を負うとしました。
【エ 適切】
最高裁判所平成22年1月26日判決は、管理組合の業務を分担することが一般的に困難な不在組合員に一定の金銭負担(協力金)を求める規約の変更について、その必要性と合理性、不在組合員の受ける不利益の程度を比較衡量し、金銭負担に相当性がある場合には、受忍限度を超えるとはいえず、区分所有法第31条第1項後段の「特別の影響」にあたらないと判断しました。
以上から、適切なものは四つで、正答は (4) です。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問39(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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