マンション管理業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。…
マンション管理適正化法 第49問
マンション管理業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
- (1)マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、管理事務の報告を行う場合、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況のほか、管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。
- (2)マンション管理業者は、業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面をその事務所ごとに、備え置かれた日から起算して1 年を経過する日までの間、備え置かなければならない。
- (3)マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後は当該マンション管理業者の登録がその効力を失うまで、当該帳簿を保存しなければならない。
- (4)マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするとき、当該管理組合に管理者等が置かれていて、当該管理者等から承諾を得た場合には、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対して重要事項を記載した書面を交付する必要はない。
正答 (1)
正答は (1)。
【(1) 適切。これが正答】
管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、定期に、管理業務主任者をして、管理事務に関する報告をさせなければなりません(マンション管理適正化法第77条第1項)。この報告は、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況、そのほか管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせることで行います(同法施行規則第88条第1項)。
【(2) 不適切】
業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面は、事務所ごとに、備え置かれた日から起算して「3年」を経過する日までの間、備え置かなければなりません(第79条、同法施行規則第90条)。1年ではありません。
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【(3) 不適切】
帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後「5年間」保存しなければなりません(第75条、同法施行規則第86条第3項)。登録の効力が失われるまで、という定めではありません。
【(4) 不適切】
従前の管理受託契約と同一の条件で更新しようとするときでも、マンション管理業者は、あらかじめ、管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければなりません(第72条第2項)。管理者等が置かれているときは、さらに管理者等に対して管理業務主任者による説明も必要です(同条第3項)。管理者等の承諾によって区分所有者等への交付が不要になるわけではありません。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験問題 問49(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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