マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、マンション管…

マンション管理適正化法 第48問

マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。ア マンション管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、その契約締結日の1 週間前までに、説明会を開催し、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。イ マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。ウ マンション管理業者が、重要事項を記載した書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供する場合において、管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得る必要はない。エ 管理業務主任者は、重要事項の説明をするときは、相手方からの請求の有無にかかわらず、管理業務主任者証を提示しなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。適切なものはイとエの二つです。 【ア 不適切】 マンション管理適正化法第72条第1項は、管理受託契約を締結しようとするときは、「あらかじめ」説明会を開催し、管理業務主任者をして重要事項を説明させなければならないとし、1週間前までに行う必要があるのは、説明会の日の1週間前までの重要事項等を記載した書面の交付です。契約締結日の1週間前までに説明会を開催しなければならないとする規定ではありません。 【イ 適切】 第72条第2項のとおりです。同一の条件での更新では、区分所有者等全員への重要事項を記載した書面の交付が必要です。
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【ウ 不適切】 第72条第6項は、重要事項を記載した書面の交付に代えて電磁的方法で提供するには、区分所有者等又は管理者等の承諾を得る必要があるとしています。 【エ 適切】 管理業務主任者は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければなりません(第72条第4項)。相手方からの請求の有無を問いません。なお、請求があったときに提示する義務(第63条)とは別の規定です。 以上から、適切なものは二つで、正答は (2) です。

出典:令和5年度 管理業務主任者試験問題 問48(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

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