マンションにおける不法行為責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、適切なものはいくつあるか。…

建物・設備・修繕 第1問

マンションにおける不法行為責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、適切なものはいくつあるか。ア マンション管理業者は、自らが雇用する管理員が、その業務の執行について第三者に損害を加えたときは、当該管理員個人に不法行為が成立しなくても、使用者責任を負う場合がある。イ マンション管理業者は、自らが雇用する管理員が、その業務の執行について第三者に損害を加えた場合、使用者責任に基づいて当該第三者に対してその賠償をしたときでも、当該管理員に対して求償権を行使することは認められない。ウ マンションの専有部分にある浴室から水漏れが発生し、階下の区分所有者に損害が生じた場合、当該専有部分に居住する区分所有者は、その損害を賠償する責任を負うが、水漏れの原因が施工会社の責任によるときは、当該施工会社に対して求償権を行使することができる。エ マンションの共用部分の修繕工事を請け負った施工会社が、その工事について第三者に損害を加えた場合に、注文者である当該マンションの管理組合は、注文又は指図について過失がない限り、損害を賠償する責任を負わない。

正答 (2)
正答は (2)。適切なものはウとエの二つです。 【ア 不適切】 使用者責任(民法第715条第1項)は、被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を使用者が賠償する責任で、被用者自身に不法行為(第709条)が成立することが前提です。管理員個人に不法行為が成立しなければ、マンション管理業者が使用者責任を負うことはありません。 【イ 不適切】 使用者責任に基づいて賠償をした使用者は、被用者に対して求償権を行使することができます(民法第715条第3項)。判例は、損害の公平な分担の見地から信義則上相当と認められる限度に制限されるとしていますが、求償そのものが認められないわけではありません。
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【ウ 適切】 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があって他人に損害を生じたときは、占有者が、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは所有者が、賠償の責任を負います(民法第717条第1項)。専有部分に居住する区分所有者は占有者兼所有者として責任を負い、損害の原因について他にその責任を負う者(施工会社など)があるときは、その者に求償権を行使することができます(同条第3項)。 【エ 適切】 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負いません。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りではありません(民法第716条)。 以上から、適切なものは二つで、正答は (2) です。

出典:令和5年度 管理業務主任者試験問題 問1(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

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