制限行為能力者であるAは、甲マンションの一住戸を所有し、同住戸に居住している。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定…

民法など法令 第2問

制限行為能力者であるAは、甲マンションの一住戸を所有し、同住戸に居住している。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。 【(2) 不適切。これが正答】 成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができます(民法第9条)。成年被後見人は同意どおりに行動できるとは限らないため、成年後見人には同意権がなく、あらかじめ同意を得ていても取り消すことができます。リフォーム工事の契約を「有効に」締結できるとする記述は誤りです。成年被後見人のための契約は、成年後見人が代理して締結します。 【(1) 適切】 成年後見人が、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定などの処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法第859条の3)。
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【(3) 適切】 家庭裁判所は、被保佐人本人、配偶者、保佐人などの請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができます(民法第876条の4第1項)。本人以外の者の請求による場合は本人の同意が必要ですが(同条第2項)、本問は本人Aの請求です。 【(4) 適切】 本人以外の者の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判(同意権付与の審判)をするには、本人の同意がなければなりません(民法第17条第2項)。

出典:令和5年度 管理業務主任者試験問題 問2(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

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