総住戸数60の甲マンションで、管理組合を管理組合法人にするための集会に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、…

管理組合の運営 第31問

総住戸数60の甲マンションで、管理組合を管理組合法人にするための集会に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、適切なものはいくつあるか。ただし、規約で1 住戸1 議決権の定めがあり、その他別段の定めはないものとする。なお、甲マンションには、単独名義で2 住戸を所有する区分所有者が5 人いるものとする。ア 集会開催日を令和5 年12月3 日とする場合に、集会招集通知は同年11月25日までに各区分所有者に発しなければならない。イ 集会開催のための招集通知書は、55部で足りる。ウ 管理組合を管理組合法人にするためには、区分所有者数42以上及び議決権数45以上の多数による集会の決議が必要である。エ 集会の目的たる事項が「管理組合を管理組合法人にする件」のため、議案の要領をも通知しなければならない。

正答 (3)
正答は (3)。適切なものはア・イ・ウの三つです。 【区分所有者数と議決権数の整理】 2住戸を所有する者が5人で10住戸、残りの50住戸は1人1住戸ですから、区分所有者数は5+50=55人、議決権数は60です。 【ア 適切】 集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に発しなければなりません(区分所有法第35条第1項)。「1週間前」は、発信日と会日の間に中7日が必要とされています。会日が12月3日なら、11月26日から12月2日までの7日間を空けるため、11月25日までに発する必要があります。
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【イ 適切】 招集の通知は区分所有者ごとに発します。区分所有者は55人ですから、55部で足ります。 【ウ 適切】 管理組合法人になるには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で、法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、主たる事務所の所在地で登記をする必要があります(第47条第1項)。 区分所有者 55×4分の3=41.25 → 42人以上 議決権   60×4分の3=45   → 45以上 【エ 不適切】 招集の通知に議案の要領をも通知しなければならないのは、共用部分の重大変更、規約の設定・変更・廃止、大規模滅失の復旧、建替え決議、団地の規約に関する決議などの場合です(第35条第5項)。管理組合法人の設立の決議はこれにあたりません。 以上から、適切なものは三つで、正答は (3) です。

出典:令和5年度 管理業務主任者試験問題 問31(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

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