甲マンションの住戸301号室を所有するAが、債権者Bのために301号室の区分所有権にBの抵当権を設定及び登記した場合に関…

民法など法令 第30問

甲マンションの住戸301号室を所有するAが、債権者Bのために301号室の区分所有権にBの抵当権を設定及び登記した場合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法、民事執行法及び判例によれば、最も適切なものはどれか。なお、301号室の区分所有権には、Bの抵当権以外に担保権は設定されていないものとする。

正答 (3)
正答は (3)。 【(3) 適切。これが正答】 区分所有法第7条の先取特権は、優先権の順位と効力については共益費用の先取特権(一般の先取特権)とみなされます(第7条第2項)。一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても一般債権者には対抗できますが、登記をした第三者には対抗できません(民法第336条)。Bは抵当権の登記を備えていますから、Bが物上代位に基づき賃料債権を差し押さえた場合、管理組合はBに優先することはできないと考えられます。 【(1) 不適切】 第7条の先取特権は、登記がなくても行使することができます。担保権の実行として、先取特権の存在を証する文書を提出して担保不動産競売を申し立てることができます(民事執行法第181条第1項)。
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【(2) 不適切】 共用部分の共有持分は専有部分の処分に従い、専有部分と分離して処分することができません(区分所有法第15条)。専有部分に設定された抵当権の効力は共用部分の共有持分にも当然に及び、抵当権設定契約で及ばないと定めることはできません。 【(4) 不適切】 抵当権の効力が及ぶのは、抵当不動産に付加して一体となっている物(民法第370条。設定後に付加された物を含む)と、判例上、抵当権設定当時に存在した従物です。第7条の先取特権のように、建物に備え付けた動産一般に及ぶわけではありません。「先取特権と同様に備え付けた動産に及ぶ」とする記述は誤りです。

出典:令和5年度 管理業務主任者試験問題 問30(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

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