団地内建物の建替え決議に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。…
管理組合の運営 第33問
団地内建物の建替え決議に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。ア 団地内建物の建替え決議については、一括建替え決議をする場合でも、団地内の特定の建物のみを建て替える場合でも、いずれも、全ての建物が専有部分のある建物である必要はない。イ 一括建替え決議は、団地内建物の敷地が、その団地内建物の区分所有者全員の共有になっている場合でなければならない。ウ 団地管理組合の規約の定めにより、団地内の専有部分のある建物の管理を棟別の管理組合で行うことになっている場合には、その規約の定めを、団地管理組合の管理で行う旨に改正しない限り一括建替え決議はできない。エ 団地内の特定の建物のみで建替え決議をする場合には、当該建物の建替え決議に加えて、団地管理組合の集会において、敷地共有者の数及び議決権の各4 分の3 以上の特別多数による建替え承認決議と、当該建替えによって特別の影響を受ける者の承諾が別途必要である。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (2)
正答は (2)。不適切なものはアとエの二つです。
【ア 不適切】
団地内の特定の建物の建替え承認決議(区分所有法第69条)は、団地内の建物が専有部分のない建物(戸建てなど)であっても対象になります。しかし、団地内の建物の一括建替え決議(第70条)は、団地内建物の全部が専有部分のある建物であることが要件です。いずれも全ての建物が専有部分のある建物である必要はないとする記述は誤りです。
【イ 適切】
一括建替え決議は、団地内建物の敷地(これに関する権利を含む)が、その団地内建物の区分所有者の共有に属する場合にすることができます(第70条第1項)。
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【ウ 適切】
一括建替え決議をするには、団地管理組合の規約で、団地内の専有部分のある建物の管理を団地全体で行う旨(第68条第1項第2号)が定められていることが必要です(第70条第1項)。棟別に管理する規約のままでは一括建替え決議はできません。
【エ 不適切】
特定の建物の建替え承認決議は、団地管理組合の集会において、議決権の4分の3以上の多数で行います(第69条第1項)。議決権は土地の持分の割合によるもので(同条第2項)、敷地共有者の「数」の要件はありません。また、建替えが他の建物の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、その建物の区分所有者全員の議決権の4分の3以上を有する区分所有者が承認決議に賛成していることが必要とされ(同条第5項)、特別の影響を受ける者の「承諾」が別に必要とされるわけではありません。
以上から、不適切なものは二つで、正答は (2) です。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験問題 問33(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
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