管理規約違反行為、使用細則違反行為又は義務違反行為に関する次の記述のうち、区分所有法及び標準管理規約(単棟型)によれば、…
規約・管理委託契約 第37問
管理規約違反行為、使用細則違反行為又は義務違反行為に関する次の記述のうち、区分所有法及び標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。ア 管理規約上ペットの飼育が禁止されているマンションにおいて、住戸の賃借人がペットを飼育している場合、理事長は、理事会の決議を経て、賃貸人である区分所有者に対して警告をすることはできるが、当該賃借人に対して警告をすることはできない。イ 区分所有者が、専有部分の使用細則に違反して、常習的に深夜に大音量でピアノの演奏をしていることから、当該行為の差止めを求めて訴訟を提起する場合には、総会の決議を経る必要がある。ウ 区分所有者が共用部分の破壊行為を繰り返すなどして他の区分所有者の共同の利益に反する行為を行い、他の区分所有者の共同生活上の障害が著しいことから、訴えをもって当該区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求する旨の集会の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。エ 区分所有者に対し、管理規約違反行為の差止めを求める訴訟を提起する場合は、理事長は当該区分所有者に対して違約金としての弁護士費用を請求することができる。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)なし
正答 (2)
正答は (2)。不適切なものはアとイの二つです。
【ア 不適切】
標準管理規約(単棟型)第67条第1項は、区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(区分所有者等)が規約や使用細則等に違反したときは、理事長は、理事会の決議を経て、その区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができるとしています。賃借人に対しても警告することができます。
【イ 不適切】
第67条第3項は、区分所有者等が規約若しくは使用細則等に違反したときは、理事長は、理事会の決議を経て、行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができるとしています。使用細則違反の差止めの訴訟は、総会の決議を経なくても、理事会の決議で提起できます。
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【ウ 適切】
専有部分の使用の禁止の請求(区分所有法第58条)を集会で決議するには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数によるほか、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければなりません(同条第3項)。
【エ 適切】
第67条第4項は、理事長が訴訟を提起する場合には、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができるとしています。
以上から、不適切なものは二つで、正答は (2) です。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験問題 問37(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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