マンションの分譲業者が、区分所有者に対して、建物の専有部分の区分所有権、共用部分の共有持分及び敷地の共有持分を分譲したが…
管理組合の運営 第38問
マンションの分譲業者が、区分所有者に対して、建物の専有部分の区分所有権、共用部分の共有持分及び敷地の共有持分を分譲したが、一部の区分所有者に対しては、それらとともに敷地の駐車場の専用使用権を分譲した。この場合において専用使用権及び専用使用料に関する次の記述のうち、最高裁判所の判決によれば、適切なものの組合せはどれか。ア 駐車場の専用使用権は、区分所有者全員の共有に属するマンション敷地の使用に関する事項ではなく、専用使用権を有する区分所有者のみに関する事項であるから、区分所有者全員の規約及び集会決議による団体的規制に服すべき事項ではない。イ 規約の設定、変更等をもって、一部の区分所有者の権利を変更するときには、その承諾を得なければならないから、当該駐車場の専用使用権者の承諾を得ないで当該駐車場の使用料を増額することはできない。ウ 規約の設定、変更等をもって、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときには、その承諾を得なければならないが、ここでの「特別の影響を及ぼすべきとき」とは、一部の区分所有者の受ける不利益がその区分所有者の受忍限度を超えると認められる場合をいう。エ 規約の設定、変更等をもって、増額された駐車場の使用料が、増額の必要性及び合理性が認められ、かつ、当該区分所有関係において社会通念上相当な額であると認められる場合には、専用使用権者は、当該駐車場の使用料の増額を受忍すべきである。
- (1)ア・イ
- (2)ア・ウ
- (3)イ・エ
- (4)ウ・エ
正答 (4)
正答は (4)。適切なものはウとエです。
この問題は、最高裁判所平成10年10月30日判決(分譲業者が駐車場の専用使用権を一部の区分所有者に分譲したマンションで、専用使用料の増額が争われた事件)を素材にしています。
【ア 不適切】
判決は、駐車場の専用使用権は、区分所有者全員の共有に属するマンション敷地の使用に関する権利であるから、これが分譲された後は、管理組合と組合員たる専用使用権者との関係においては、法の規定の下で、規約及び集会決議による団体的規制に服すべきものであるとしました。団体的規制に服さないとする記述は誤りです。
解説の続きをみる続きを閉じる
【イ 不適切】
判決は、使用料の増額は一般的に専用使用権者に不利益を及ぼすものであるが、増額の必要性及び合理性が認められ、かつ、増額された使用料が社会通念上相当な額であると認められる場合には、専用使用権者は増額を受忍すべきであり、その承諾を得ずに増額することができるとしました。
【ウ 適切】
判決は、区分所有法第31条第1項後段の「特別の影響を及ぼすべきとき」とは、規約の設定等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、当該区分所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合をいうとしました。
【エ 適切】
イで述べたとおり、判決は、増額の必要性及び合理性が認められ、かつ増額後の使用料が社会通念上相当な額であるときは、専用使用権者は増額を受忍すべきであるとしました。
以上から、正答は (4) です。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験問題 問38(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「管理組合の運営」のほかの問題
- 令和7年度 第26問次に掲げるもののうち、区分所有法及び判例によれば、法定共用部分はいくつあるか。
- 令和7年度 第40問マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も適切なも
- 令和3年度 第11問管理費の滞納に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 令和4年度 第9問管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び民事訴訟法によれば、最も適切なものはどれか。
- 令和4年度 第29問マンションの管理規約の定めに関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいく
- 令和6年度 第25問区分所有者が、その所有する住戸を賃貸している場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有
スポンサーリンク

