マンション管理適正化法第2 条に規定される用語に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつ…
マンション管理適正化法 第47問
マンション管理適正化法第2 条に規定される用語に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。ア マンションとは、2 以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいうが、この場合、専有部分に居住する者が全て賃借人であるときは含まれない。イ マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務すべてを含むマンションの管理事務を行う行為で業として行うものであり、当該基幹事務の一部のみを業として行う場合はマンション管理業に該当しない。ウ マンション管理業者とは、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。エ 管理業務主任者とは、管理業務主任者試験に合格した者で、国土交通大臣の登録を受けた者をいう。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (2)
正答は (2)。適切なものはイとウの二つです。
【ア 不適切】
マンション管理適正化法第2条第1号イは、マンションを、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設としています。専有部分に居住しているのが全て賃借人であっても、居住の用に供する専有部分がある以上、マンションにあたります。
【イ 適切】
マンション管理業は、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(区分所有者等が当該管理組合の構成員として行うものを除く)です(第2条第7号)。管理事務は基幹事務を含むものに限られ(同条第6号)、ここでいう基幹事務は、会計の収入及び支出の調定、出納、維持又は修繕に関する企画又は実施の調整のすべてを含むものと解されています。基幹事務の一部のみを行う場合は、マンション管理業にあたりません。
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【ウ 適切】
マンション管理業者は、第44条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいいます(第2条第8号)。登録は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登載して行われます(第45条)。
【エ 不適切】
管理業務主任者は、管理業務主任者証(第60条第1項)の交付を受けた者をいいます(第2条第9号)。試験に合格して登録を受けただけでは、管理業務主任者にはあたりません。
以上から、適切なものは二つで、正答は (2) です。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験問題 問47(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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