会計等に関する理事長の次の説明のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。…
規約・管理委託契約 第30問
会計等に関する理事長の次の説明のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。ア 大規模修繕工事に必要な費用の借入は、総会の普通決議により行うことができますし、その償還は、積み立てられた修繕積立金を充てることができます。イ 管理費に余剰が生じた場合には、その余剰は修繕積立金に充当します。ウ 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければなりません。エ 駐車場使用料を管理費及び修繕積立金とは区分して経理をするためには、管理規約の改正が必要です。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)なし
正答 (1)
正答は (1)。不適切なものはイの一つです。
【ア 適切】
修繕積立金を充てる特別の管理のための資金の借入れは、総会の決議事項ですが(第48条)、特別多数決議を要する事項には当たらないので、普通決議で行うことができます(第47条第2項)。管理組合は、特別の管理の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができます(第28条第4項)。
【イ 不適切】
収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は「翌年度における管理費に充当」します(第61条第1項)。修繕積立金に充当するのではありません。
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【ウ 適切】
修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければなりません(第28条第5項)。
【エ 適切】
標準管理規約は、駐車場使用料その他の使用料を、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てるものとしています(第29条)。コメントは、機械式駐車場を有する場合など、駐車場使用料を管理費・修繕積立金とは区分して経理することもできるとしていますが、そのように扱うには、使用料の使い道を定めた規約の条項を改める必要があります。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問30(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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