マンションに関する次の記述のうち、最高裁判所の判決によれば、適切なものはいくつあるか。…
建物・設備・修繕 第38問
マンションに関する次の記述のうち、最高裁判所の判決によれば、適切なものはいくつあるか。ア 管理人室と管理事務室が一体として利用することが予定され両室を機能的に分離することができない場合には、管理人室には構造上の独立性があるとしても利用上の独立性はないというべきであるから、管理人室は、区分所有権の目的とはならない。イ 各住戸(専有部分)からの専用排水管(枝管)は、その構造や設置場所いかんにかかわらず、専有部分に属しない建物の附属物であるから、同排水管に起因する水漏れ事故による損害の賠償は、管理組合がその責任を負う。ウ 管理組合法人の規約において、理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶者又は一親等内の親族に限り、これを代理出席させることができる旨を定めることは認められず、当該規約は無効である。エ 管理者が共用部分の管理を行い、特定の区分所有者に当該共用部分を使用させることができる旨の規約の定めがある場合においても、各区分所有者は、当該特定の区分所有者に対し、共用部分の自己の持分割合相当額につき不当利得返還請求権を行使することができる。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (1)
正答は (1)。適切なものはアの一つです。
【ア 適切】
最高裁平成5年2月12日判決は、管理人室が管理事務室と一体として利用することが予定され、両室が機能的に分離することができないような場合には、管理人室には構造上の独立性があるとしても利用上の独立性はなく、区分所有権の目的とならないとしました。
【イ 不適切】
最高裁平成12年3月21日判決は、問題となった排水管の枝管について、階下の住戸の天井裏に設置され、その住戸から点検・修理するほかないという構造や設置場所に照らして、専有部分に属しない建物の附属物(共用部分)に当たるとしました。構造や設置場所を検討したうえでの判断であり、「構造や設置場所いかんにかかわらず」共用部分になるとしたわけではありません。
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【ウ 不適切】
最高裁平成2年11月26日判決は、理事に事故があり理事会に出席できないときは、その配偶者又は一親等の親族に限り代理出席させることができる旨の管理組合法人の規約の定めを、区分所有法に違反するものではなく有効としました。
【エ 不適切】
最高裁平成27年9月18日判決は、管理者が共用部分の管理を行い、共用部分を特定の者に使用させることができる旨の規約の定めがある場合には、各区分所有者は、共用部分を使用した者に対し、共用部分の持分割合に相当する不当利得返還請求権を行使することができないとしました。こうした請求権の行使は管理組合(管理者)に委ねられているという考え方です。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問38(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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