次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。…
マンション管理適正化法 第48問
次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。ア マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。イ 法人であるマンション管理業者がマンション管理業を廃止した場合においては、その法人を代表する役員は、その日から2 週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。ウ マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該書面に関する報告をさせなければならない。エ 国土交通大臣は、マンション管理業者が、偽りその他不正の手段により登録を受けたときは、当該マンション管理業者に対し、1 年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)なし
正答 (1)
正答は (1)。適切なものはアの一つです。
【ア 適切】
マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはなりません(名義貸しの禁止。マンション管理適正化法第54条)。
【イ 不適切】
法人であるマンション管理業者がマンション管理業を廃止した場合においては、その法人を代表する役員が、その日から「30日以内」に、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません(第50条第1項)。2週間ではありません。
【ウ 不適切】
毎月、管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに管理者等に「交付」しなければならないとされていますが(同法施行規則第87条第5項)、管理業務主任者をして報告させる義務はありません。管理業務主任者による報告が必要なのは、管理事務の報告(第77条。管理事務報告書による定期の報告)です。
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【エ 不適切】
マンション管理業者が偽りその他不正の手段により登録を受けたときは、国土交通大臣は、その登録を取り消さなければなりません(第83条)。業務停止命令を選ぶ余地はない必要的な取消しの事由です。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験問題 問48(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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